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「輸送の安全確保に関する命令」に対する是正措置について

令和8年8月21日

各 位

有明海自動車航送船組合

「輸送の安全確保に関する命令」に対する是正措置について

 

有明海自動車航送船組合(以下「組合」)は、多比良~長洲航路において運航する「有明みらい」及び「有明きぼう」において、令和7年12月18日長崎運輸支局による「年末年始の輸送等に関する安全総点検及び船員労務監査」の結果、両船ともに、火災警報器に不具合が生じているにもかかわらず、原因の特定・修理等を行わないままの状態で、営業運航を継続していた為、海上運送法第19条第2項の規定に基づき、九州運輸局より令和8年6月19日に「輸送の安全確保に関する命令」を受けました。

本件につきまして、お客様ならびに関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、改めまして深くお詫び申し上げます。

今回の是正命令を受けて、当組合は、令和8年7月17日に九州運輸局へ是正措置報告書を提出しましたので、お知らせいたします。

当組合は、本件を真摯に受け止め、再発防止策に確実に取り組むことで、組合員一丸となって信頼の回復、更なる安全運航の確保に努めてまいります。

なお、報告書(要約)の内容は、別紙のとおりとなります。

別紙:是正措置報告書(要約)

 

以 上