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有明海自動車航送船組合情報セキュリティ基本方針について

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、一部事務組合の長その他の執行機関は、その管理する情報システムの利用にあたって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務づけられました。

当組合では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて策定した「有明海自動車航送船組合情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、公表いたします。

有明海自動車航送船組合情報セキュリティ基本方針